雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
【短時間労働者以外】
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年(1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年(1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) |
重度障害者等 (重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) |
240万円 (100万円) |
3年(1年6ヶ月) | 40万円×6期 (33万円×3期)※第3期支給額は34万円 |
【短時間労働者】
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年(1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
障害者 | 80万円 (30万円) |
2年(1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
注
1.( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
2.「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
3.支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
4.雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
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【詳しくは、以下のサイトをご覧下さい】
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)厚生労働省