高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者活用促進コース)

企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の1(環境整備計画の認定)2(高年齢者活用促進の措置の実施)によって実施した場合に受給することができます。

1.環境整備計画の認定

高年齢者の活用促進のための次の(1)~(4)のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(1) 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
(2) 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(3) 高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の導入または見直し
(4) 労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

2.高年齢者活用促進の措置の実施

1の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の
措置」を実施すること。

支給額は、以下の通りです。
1.本助成金の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、2/3(中小企業以外1/2)を乗じて得た額が支給されます。
2.但し、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者(新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日において当該事業主に雇用される60歳以上の雇用保険被保険者)のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万(注)を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を上限とします。(注)製造、医療、保育または介護の分野に係る事業を営む事業主にあっては30万円となります。

【詳しくは、以下のサイトをご覧下さい】
高年齢者雇用安定助成金 (厚生労働省)

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