ふるさと納税制度の控除額が拡大し、手続きも簡素化されました。
2015(平成27)年4月1日より、ふるさと納税の税制改正が行われました。ふるさと納税制度は、地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての支援策として、2008年、第1次安倍政権のときに創設された制度です。個人が2,000円を超える寄附を自治体に行ったときに住民税の一部が還付、控除されます。なお、ふるさと納税といいますが、生まれ故郷でなくてもよく、使い道も特定できます。今回、大きく変更になった点は次の2点です。
1.控除額が2倍に!
個人が2,000円を超える寄附を自治体に行い確定申告をした場合、所得税から還付、住民税から控除される額は、従来の住民税額のおよそ1割程度から、最大2割程度に拡大されました。
2.確定申告が不要に!
1年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を寄附自治体に郵送することで確定申告が不要となります。
【詳しくは、以下のサイトをご覧下さい】
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」