Q.
社員だと思い応募したら、嘱託社員だといわれました。
また、業務委託制度もあると説明がありました。
嘱託社員、業務委託とはどのような立場なのでしょうか。
A.
雇用開発センターからの回答はココをクリック
中高年の雇用形態で多いのが、この嘱託社員です。
社員が定年を過ぎて、継続して会社に残る場合も正社員から嘱託社員に切り替わる場合も多いようです。
嘱託社員は、準社員・非常勤などと呼ばれることもあります。法的な定義もないため、契約内容もそれぞれの会社によって全く異なります。雇用される期間や条件、待遇面等を確認する必要があります。
業務委託は、特定の仕事を処理することを目的としたものであり、事業主としてその業務を行うことをいいます(民法643条、656条)。これに対して請負とは、仕事を完成させることを目的としたものであり、成果物に対して報酬が支払われるものです(民法632条)。
業務委託や請負は、作業を行う時間帯や作業時間の配分などを、自分の生活スタイルに合わせて設定しやすいというメリットがある反面、収入が不安定になりがちで、税金の申告などを自分で行う、といったデメリットもあげられます。なお、業務委託や請負として契約したとしても、会社の指揮命令に従って業務を行っている場合には、労働契約とみなされることになります。労働者性の判断基準として、
- 仕事の依頼や業務従事の指示等に対し、諾否の自由がない(仕事の依頼、従事業務の指示等に対する許諾の自由の有無)
- 業務の内容や遂行方法について本人の裁量の余地があまりない(業務遂行上の指揮監督の有無)
- 業務場所や勤務時間が指定され、拘束される(拘束性の有無)
- 本人のかわりに他の者が労務提供したり、本人が自己の判断により補助者を使うことが認められていない(代替性の有無)
の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者としています。