退職したら国民健康保険の届け出を
会社に勤めているときは、勤務先と保険料を折半して健康保険に加入していますが退職するとその翌日から健康保険の被保険者ではなくなります。
すぐに再就職ができない場合は、「健康保険の任意継続被保険者」、「国民健康保険に加入」、「健康保険に加入している家族の被扶養者になる」のいずれかを選択します。
任意継続被保険者になりましょう!
健康保険の任意継続被保険者とは、退職する日までに健康保険に2ヵ月以上継続して加入していた人で、退職日の翌日から2年間の間に健康保険に加入した人です。申請手続きは、住んでいる場所を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部で、本人が行います。
保険料は、「退職時の標準報酬月額」または、「加入していた健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額に、保険料率を乗じた額です。任意継続被保険者は、保険料を全額本人が支払いますが、国民健康保険に加入するより保険料がかなり安くなることが多いので、再就職先が決まらないで退職した方は、まずは、この任意継続被保険者制度への加入を検討しましょう。
家族の被扶養者として健康保険に加入できます
健康保険に加入していると、被扶養者への病気やケガ、死亡、出産の場合、家族療養費や家族出産育児一時金などの保険給付が行われます。そのため、退職などで健康保険者としての資格がなくなった場合は、健康保険に加入している配偶者(事実上、婚姻関係と同様の人を含む)や、家計をともにしている親の被扶養者になることも選択の一つにあげられます。ただし、アルバイトなどの年間収入が130万円未満で、配偶者や親など、保険に加入している人の年間収入の2分の1未満である場合に限ります。加入手続きは親や被保険者の勤務先へ申し出ると、被保険者の勤務先が行います。
再就職が決まらず、任意継続や被扶養者とならない場合は、国民健康保険に加入しましょう。加入手続きは、住んでいる市区町村役所・役場で本人が行います。保険料は市区町村によって異なりますので、各市区町村の国民健康保険窓口で確認してください。
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料は安くなります
倒産・解雇などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、倒産・解雇などにより離職された方、雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料を軽減する制度が、2010(平成22)年4月からスタートしました。
<対象者と保険料軽減期間>
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職し、失業等給付を受けている方、すなわち、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者)、特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した者)は、離職の翌日から翌年度末までの期間の保険料が軽減されます。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
360日 |
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定しますが、対象となる方については、前年の給与所得を100分の30(実際の収入の30%分の金額)とみなして算定します。
<計算例>
■給与所得が500万円の3人世帯の場合
- 健康保険料(協会けんぽ) 23.4万円(年額)
- 国民健康保険料(税) 軽減前34.7万円 ⇒ 軽減後14.8万円(年額)
■給与所得が300万円の単身世帯の場合
- 健康保険料(協会けんぽ) 14.0万円(年額)
- 国民健康保険料(税) 軽減前18.5万円 ⇒ 軽減後7.6万円(年額)
具体的な軽減額は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。
<軽減期間>
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
軽減を受けるためには、届出が必要です。詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。