賃金が大きく下がった場合は、賃金の15%程度を支給されます
定年の引き上げや再雇用制度により、63歳まで働けるようになっています。けれども、再契約などにより60歳到達時よりも賃金が低下することもあります。賃金が大きく下回った場合に給付を受けられる「高年齢雇用継続給付」という制度があります。「高年齢雇用継続給付」には「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当(失業手当)を受給し60歳以降で再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」があります。
いずれも、60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある人が対象です(60歳時点で、雇用保険に加入していた期間が5年に満たないときは、雇用保険が5年になった月からが支給対象期間になります)。支給条件は、60歳以降に支払われた各月の賃金の額が、「60歳到達時の賃金日額×30日分の75%を下回った」ときに支給されます。
支給額は、現在の各月賃金が「60歳到達時の賃金日額×30日分」の何パーセントに相当するかによって変わります。「61%未満」の場合で、現在の賃金額の15%、「61%以上75%未満」なら現在の賃金額の15%から一定の割合で低減して支給されます。ただし、上限(34万761円)以上の賃金が支払われている場合は支給されません。
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
申請には60歳到達時等賃金証明書が必要です
初めて支給を受けるときは、支給対象月の初日から4ヵ月以内に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」)「60歳到達時等賃金証明書」などをハローワークに提出します。2ヵ月に1度、支給申請書を提出すれば、65歳に達する月まで支給を受けられます。
「高年齢再就職給付金」は、60歳以降の就職した月から65歳に達する月まで支給されます。支給期間は失業給付金の支給残日数で決まり、100日以上200日未満が1年間、200日常の場合が2年間です。
本来どちらも、申請は事業主または被保険者である本人が行います。
(注1)60歳到達時の賃金月額は、算定した額が、447,300円を超える場合は、447,300円となります。
また、算定した額が69,000円を下回る場合は、69,000円となります。
(注2)高年齢雇用継続給付の支給限度額は340,761円ですので、支給対象月に支払われた賃金の額により算定した「支給額」を超えた額が340,761円を超える場合は、340,761円から支給対象月に支払われた賃金の額を減じた額が支給額となります。
(注3)また、上記により算定した「支給額」が1,840円を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。
(注4)なお、(注1)から(注3)の金額は、2015(平成27)年までの額です。
「毎月勤労統計」の平均定期給付額により毎年8月1日に改定されます。
参照:ハローワークパンフレット