相続・遺言・後見制度

相続のトラブルを心配するなら遺言を残してください

死は避けられないものです。築き上げた財産は、自分亡き後、家族のために、きちんとした相続や財産分与ができるようにしておきたいものです。

トラブルのない相続のために、遺言を書いておくことは重要です。もちろん遺言書がなくても「子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする」と、民法900条に明記されています。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、そのメリット・デメリットはそれぞれにありますが、書き方がわからない場合などを含めると公証人が作成する「公正証書遺言」が確実です。

公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員なので、安心して相談しながら自分の遺言を書いてもらうことができます。さらに遺言発見者が自分のデメリットを回避するために遺言を破棄してしまっても、公証役場に原本が保管されているので、相続に関する問題は容易に解決することができます。

さらに、相続に伴う各種の財産をどのように分割するかなどの書式の詳細に関しては弁護士、司法書士、行政書士に依頼してください。

老後の財産管理が不安。任意後見制度を利用してください

また、平成12年4月からスタートした任意後見契約は、財産を管理する上で重要なものです。病気や認知症になった場合でも、安心して財産を任せられます。

このシステムでは、契約を結んでおくことで、財産などをしっかり守ることができ、また、遺言書の通りにきちんと財産分与ができるようになります。任意後見人は、成人であれば誰でも選ぶことができ、契約内容もほぼ自由です。契約書は公証役場で作成されます。

これらの詳細、公証役場の所在地に関しては「日本公証人連合会」のホームページを参照してください。

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