後期高齢者医療制度

高齢者に応分の負担を求める医療制度

後期高齢者医療制度とは、2008(平成20)年4月から始まった、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満の寝たきり等一定の障害がある方を対象とした医療制度です。高齢者が自立した生活を送れるよう、治療、生活面も念頭に置いた医療です。

国民の医療費が増加していますが、後期高齢者層の医療費は現役世代の約5倍、全体の医療費の3分の1を占めています。そこで、後期高齢者がおのおの被保険者となり高齢者と若年世代の負担の明確化を図るとともに、65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するのが目的です。

74歳以下の医療保険とは分離された医療保険制度で、保険料徴収は市町村が行い(原則、年金天引き)、運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行います。国民健康保険からは自動的に移行されますが、そのほかの健康保険は手続きが必要な場合もあるので、健康保険組合などに問い合わせてください。

収入によって異なる保険料

後期高齢者医療制度では、治療費は通常1割負担、現役並み所得者は3割負担です。健康保険と同様、所得が低い方には減額・免除措置があります。気になる保険料は、1人あたり均等割+所得割での計算となります。

所得が高くなると所得割の金額が増え、低所得者は収入によって保険料が軽減されます。こうした軽減措置の申請は不要ですが、地域によって保険料が異なるので、問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。

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