雇用保険②ハローワークでの雇用保険受給

失業手当の受給は、求職申し込みと離職票の提出が必要

雇用保険の基本手当(失業手当)を受けるには、勤務していた会社から交付される「雇用保険被保険者離職票-1、2(以下、離職票)」が必要です。

住んでいる場所を管轄するハローワークで「求職申し込み」を行った後、離職票に離職理由などを記入して提出します。雇用保険被保険者証、住民票など住所と年齢が確認できる官公署発行の書類、写真(縦3cm×横2.5cm、2枚)、印鑑、本人名義の普通預金通帳も必要なので用意しましょう。

ハローワークは、離職票と勤務していた会社が提出した「離職証明書」の離職理由や資料から、受給資格があるかどうかを判断します。受給資格があると判断されると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されるので、指定された日に、しおりと印鑑、筆記具を持って、受給説明会に出席します。

初回説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、かつ1回目の「失業認定日」を知らされます。失業手当の振り込み日は、失業認定日の約1週間後となります。以降、4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、前回受け取った雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出して求職活動状況等の報告を行い、「失業認定」を受けます。失業認定は再就職が決まるまで、もしくは失業手当の給付が終了するまで行います。

なお、受給資格があると認定された日(通常、離職票を提出して、しおりを渡された日)から7日間は「待機期間」で、この間は失業手当が支給されません。倒産、解雇などではなく、懲戒解雇や自己都合での離職の場合は、さらに3ヵ月の給付制限があります。

上限額(2014(平成26)年8月1日現在)

区分 上限額(1日)
30歳未満 6,390円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,805円
60歳以上65歳未満 6,709円

基本手当(失業手当)の給付日数
①一般の離職者

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 ー 90日 120日 150日

②障害者等の就職困難者

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
60歳未満
300日

③倒産・解雇・雇止めなどによる離職者

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

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