病気やケガで会社を長期休むことになったら、給与は
傷病(しょうびょう/ケガや病気のこと)による休職は、その原因によって労災認定休職と私傷病休職に分けられます。労災認定休職とは、工場での作業中のケガや通勤中の転倒による骨折、化学薬品を扱う仕事による中毒など、仕事中および通勤途中でのケガや、仕事が原因と認められた病気によるもので、私傷病休職はそれ以外、私的な理由によるケガ、病気で休職することを指します。
私傷病で休職する場合、一般的には有給休暇をあてることになりますが、期間が長くなると病気休職になります。私傷病休職での給与支払いなどの条件は、会社の就業規則や雇用契約等に定められており、休職期間の給与は減額されるか支払われなくなる場合がほとんどです。このように休職中に十分な給与が受けられない場合には、健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。
労災保険や雇用保険を賢く使う
業務上の理由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対し、健康保険の傷病手当金などとは給付内容が異なる労災保険の各種補償給付が適用されます。(図表)。また、労災による休職は、休職期間中および復職後30日間は解雇されません。ただし、3年を経過して傷病補償年金を受けている、または平均賃金の1200日分の打ち切り補償金が支給された場合は除きます。
なお、会社を退職していても、雇用保険の受給資格者で、傷病等で働くことができない状態が続いている場合は失業給付の受給期間延長申請を行うことができます。受給期間延長手続きは、傷病で30日以上働けなくなった翌日から1ヵ月以内に「受給期間延長申請書」をハローワークに提出します。受給資格期間は、本来の1年間+最大3年の延長で合計4年間となります。