会社都合退職と自己都合退職では失業手当の給付までの期間、給付される期間が違ってきます
定年退職前に会社を退職する場合は、大まかに自己都合によるものと会社都合によるものに分けられます。自己都合退職とは、主に転職など自らの意思によって会社を退職する場合に当てはまります。
自己都合による退職は会社側の合意を得なくても可能ですが、一般的には離職申し出の証書として、会社に「退職届」を提出します。また、過失や故意によって会社に大きな損害を与えた場合などによる「重責解雇」も雇用保険上では自己都合退職と同様に扱われます。
一方、会社都合退職には、「倒産または適用事業所の縮小・廃止に伴って離職を余儀なくされたもの」と「解雇などの厚生労働省令で定める理由により離職したもの」があります。
自己都合退社と会社都合退職では、雇用保険の適用が違ってきます。退職時に発行される「離職票」に記載されている退職理由によって、雇用保険の給付日数の適用条件が異なり、また、自己都合の場合は3ヵ月間の給付制限(失業手当の支給がない期間)が適用されます。
ただし、自己都合による退社であっても、残業時間が退職日直近3ヵ月以上前から連続して月45時間以上続いた場合など、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」と認定され(注)、会社都合退職者と同様に雇用保険が適用される場合があります。
なお、60歳以上65歳未満での定年退職は会社都合退職となります。雇用保険では、失業手当支給までは会社都合と同様3ヵ月間の給付制限はありませんが、支給期間は自己都合と同じ期間となります。
なお、雇用保険の受給の条件は「働く意思と能力がありながら就職できない場合」に支給されるものなので本人の病気・ケガや妊娠・育児・親族等の看護等の理由で退職し、引き続き30日以上働くことができない状態にある場合は、受給期間延長申請を住所の管轄するハローワークに行ってください(最大限3年間の延長が可能でまた、働ける状態になってから改めて雇用保険受給の手続きを行うことになります)。