私傷病休職と労災による休職の違い
休職は原因によって、私傷病による休職と業務上または通勤途中でのケガや、業務が原因と認められた疾病による労災認定休職に分けられます。
私傷病休職の処遇は、会社の就業規則や雇用契約等で定められていますが、休職が必要になった場合の休職期間の給与は、減額もしくは支払われなくなります。傷病休職で十分な報酬が受けられない場合には、健康保険から「傷病手当金」の給付を受けることができます。
労災認定休職は、労災保険が適用されます。また、労災による休業中ならびにその後30日間は解雇されません(但し、3年を経過した時点で傷病補償年金を受けている又は平均賃金の1200日分の打切り補償が支給された場合等はこの限りではありません)。
私傷病で休職したとき支給される傷病手当金
私傷病で休職が必要になった場合、一般的には有給休暇を充てることになると思いますが、休職が長くなると病気休職になります。その間の給与は、たいていの場合、減額もしくは支払われなくなります。もし、病気休職中に十分な報酬が受けられない場合には、「傷病手当金」の給付を受けることができます。
傷病手当金は、在職中に健康保険の被保険者が病気等で会社を休み、一定の要件に該当する場合に、標準報酬日額の3分の2に相当する額を1年6ヵ月間受給できるものです。これは、退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日前に連続して3日以上休んでいる等の要件を満たしていれば、退職後も引き続き受給できます。
(1)傷病手当金の手続き
傷病手当金の請求は、医師が作成した「就業不能証明書」と会社が作成した「休業証明」、「傷病手当金支給申請書」を健保組合もしくは協会けんぽの都道府県支部に提出します。
(2)他の給付との調整
次の場合、傷病手当金は減額もしくは不支給となります。
- 同じ傷病で厚生年金の障害厚生年金や障害手当金、国民年金の障害基礎年金を受ける場合。
- 任意継続被保険者、退職後引き続き傷病手当金を受給している人が老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受けるとき。