受講料を一部支給!教育訓練給付制度を活用しよう
働く人のための支援制度として、職業訓練のほかに教育訓練給付制度があります。雇用保険の被保険者(離職者も含みます)が、厚生労働大臣の指定を受けている各種スクールを受講し修了した場合、受講料の一部が雇用保険から教育訓練給付金として支給される制度です。
対象となるのは、講座が始まる日に、雇用保険の被保険者(保険加入期間が3年以上の人。ただし、初めての受講に限り1年以上の人)、または被保険者であった人が被保険者でなくなった日以降、受講開始日までが1年以内で、保険加入期間が3年以上あった人。ただし、初めての受講に限り1年以上あった人。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受給開始日から3年以上経たないと再度申請することができません。また、複数の講座に同時申請はできませんので注意してください。
給付金の支給額は、受講生本人が支払った教育訓練費用の20%です。ただし、10万円が支給額の上限であり、また4000円を超えない場合も支給されません(図表〈3〉)。
2014(平成26)年10月から、教育訓練給付に、専門実践教育訓練給付が付け加わりました。
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」は、中長期的なキャリアアップを支援するための制度で、支払った経費の40%(年間上限32万円)が支給されます。更に、受講修了日から1年以内に資格取得し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給されます(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)です。
さまざまな講座を用意。在宅受講も可能
教育訓練給付対象の講座には、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士などの資格取得を目指す講座など、さまざまなものがあります。職業能力アップや将来の適職選びを見据えて積極的に利用することを考えてみてはどうでしょうか。
受講方法も通信教育やeラーニングがあり、家で受講することが可能です。指定講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)」や、ハローワークにある「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」(図表〈4〉)で見ることができます。
受講を希望する講座や受講開始予定日が教育訓練給付制度の対象かどうかなど、詳しくはお近くのハローワークで確認してください。