自分で事業を始めるなら、会社をつくることも選択のひとつです
定年退職や早期退職は、自分で会社を興す大きなチャンスでもあります。もちろん、会社を設立せずに、個人事業主(いわゆる自営業者)として事業を行うことも可能ですが、会社を設立した方が、社会的信用、債権者に対する責任範囲、事業の継続性、税制などの面でメリットがあります。では、会社にはどのような種類があるのでしょうか?
平成18(2006)年に新会社法が施行されました。同法によって定められる法人には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があります。同法の施行により、資本金や役員数などの設立要件が大幅に緩和され、株式会社が設立しやすくなるとともに、新たな会社形態として合同会社が設けられました。なお、従来の有限会社は株式会社の一形態となり、新規設立はできなくなっています。
出資者が一人でも設立できる合同会社は新しい会社形態です
それぞれの会社の主な特徴は別表のとおりですが、大きな違いが経営者の負う責任の範囲です。経営者の責任範囲とは、主に債務の支払い責任に関することを指し、有限責任と無限責任に分けられます。有限責任とは、債権者に対し出資額を限度とする責任しか負わないことをいいます。一方、無限責任とは、出資額を超えた損失も負担する義務を負うもので、会社財産で債務を負いきれない場合は、個人の財産も提供して弁済することになります。
株式会社と合同会社では経営者の責任範囲は有限責任であり、合資会社と合名会社は無限責任となります。このほか、会社設立時の社員構成、取締役選任の必要、会社運営の方法などでそれぞれに違いがありますが、合同会社、合資会社、合名会社は、設立手続が簡単でお金もかからず、また会社運営も比較的行いやすい会社形態だと言えます。
特に新設された合同会社は、有限責任社員1名で設立できることや出資比率に拠らない利益配当が可能なことなどもあり、起業に際し設立しやすい会社形態として注目されています。一方、出資者を広く募ることができる株式会社は、会社の規模を拡大しやすいことがメリットです。
種類 | 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 |
設立時の最低資本金 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
設立時の 最低社員構成 |
有限責任社員 1名 |
有限責任社員 1名 |
無限責任社員1名と 有限責任社員1名 |
無限責任社員 2名 |
経営者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 無限責任 |
取締役 | 1名以上 | 不要 | 不要 | 不要 |
監査役 | 任意 | 不要 | 不要 | 不要 |
株主総会 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
定款認証費用 | 約9万円 | なし | なし | なし |
※会社設立の費用としては、印紙代(電子定款認証の場合は不要)、会社用印鑑作成代、登記簿謄本や印鑑証明書の交付手数料なども必要となります。また、司法書士などに登録代行を依頼する場合は、そのサービス内容により5〜10万程度の手数料がかかります。