2015(平成27年4月分(6月受け取り分)から年金額が改定されました

2015(平成27)年4月分(6月受け取り分)の年金額から、3月分までの年金額に比べ、0.9%増額されます。

公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。2015年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。

また、2000(平成12年度)から2002(平成14)年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が2012(平成24)年11月に成立し、2013(平成25)年10月から▲1.0%、2014(平成26)年4月から▲1.0%が行われ、残った差の解消策として平成27年4月に▲0.5%が行われます。さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド調整率(▲0.9%)による年金額調整が開始されます。

結局、2015(平成27)年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

【詳しくは、以下の厚生労働省の発表資料をご覧下さい】
平成 27 年度の年金額改定について