トヨタ自動車で事務職だった元社員男性(63)が、定年後の再雇用に際して会社から清掃業務を提示されたのは不当だとして、同社に200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が名古屋高裁であった。
9月28日、藤山雅行裁判長は請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部の判決を一部変更し、同社に約127万円の賠償を命じた。
判決は、「男性が定年退職せざるを得ないよう仕向けた疑いさえ生じる。実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘している。
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