「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告・ガイドライン

同一労働同一賃金というのは、同一の仕事(職種)に従事する労働者は、等しく同一水準の賃金が支払われるべきだという考え方です。
年齢や雇用形態が違っても、「同じ内容の仕事に従事する人には同じ賃金が支払われる」ということになると、現在パート・派遣・契約社員などの有期雇用で働く人に大きく影響してくることになります。
政府は、2016年12月にこの同一労働同一賃金が実現するために必要な考え方と具体例を交えたガイドライン(案)を公表しました。以下にその概要について簡単にご報告します。

ガイドラインの意味

今回の同一労働同一賃金のガイドラインでは、正社員 (無期雇用フルタイム労働者) と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者) の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示されています。
ただ、ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定ということで、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはないとされています。

ガイドライン(案)の抜粋

以下にガイドラインの中で「問題となる例」として挙げられている例を一部紹介します。

賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合
<問題となる例①>
・賞与について、会社の業績等への貢献に応じた支給をしているC社において、無期雇用フルタイム労働者であるXと同一の会社業績への貢献がある有期雇用労働者であるYに対して、Xと同一の支給をしていない。
<問題となる例②>
・賞与について、D社においては、無期雇用フルタイム労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、有期雇用労働者又はパートタイム労働者には支給していない。

 ※上の例では、正社員には一律賞与を支給しているが、パート・アルバイトは支給対象外としていた企業では制度の見直しが必要となってきます。 

基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合
<問題となる例>
・基本給について労働者の勤続年数に応じて支給しているB社において、有期雇用労働者であるXに対し、勤続年数について当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価により支給している。
 ※有期雇用の場合、有期の契約を何度か更新しているケースが少なくありません。そういった場合は、一番最初の契約時から勤続年数として評価し、応分の給与を支給する必要があることになります。。 

ガイドライン全文はこちらから
厚生労働省「同一賃金同一労働特集ページ」はこちらから

上記のガイドラインはいずれも案として出されているもので、今後さらに議論が交わされることになりますが、多くの有期雇用労働者に関係の深い内容となりますので、注意して議論の行方を見守る必要があるでしょう。