教育訓練給付が改正されました

労働者のキャリアアップを支援するため、教育訓練給付制度が拡充されました。

教育訓練給付制度が大きく変更されました。教育訓練給付は、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を補てんされる雇用保険の給付制度です。

2014(平成26)年10月から、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」(支払った経費の20%支給、上限10万円)と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」は、中長期的なキャリアアップを支援するための制度で、支払った経費の40%(年間上限32万円)が支給されます。更に、受講修了日から1年以内に資格取得し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給されます(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)です。