生計維持者が死亡したとき、死亡した人により生計を維持されていた遺族に、遺族年金が支給されます。
国民年金に加入中の方もしくは加入者であった方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。但し、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
年金額は、子が1人の妻の場合、1,004,600円です(2015(平成27)年4月以降の支給額)。
厚生年金に加入中の方もしくは加入者であった方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている場合、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。子のある配偶者又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子(18歳到達年度の末日までの間にある子、障害者は20歳未満)に限ります。なお、夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。
年金額は、老齢厚生年金の額の算定式で計算した額の4分の3です。ただし、被保険者期間が25年に満たない場合は25年で計算するという優遇措置があります。