障害年金について
不幸にして事故や病気で一定の障害状態になった場合、通常の労働が困難になり収入が減少または収入が無くなる可能性があります。公的年金制度では、障害状態になってしまった時の所得減少を補償することを目的とし、「障害給付」として年金や一時金が支給される仕組みがあります。
■傷病にかかってから、障害給付の支給を受けるまでの流れ(原則)
1.障害給付の種類
障害給付は、国民年金あるいは厚生年金保険に加入していないと支給を受けることができません。給付の種類はご本人が加入している年金制度により異なります。
2.障害給付の内容
障害給付は、その障害の原因となった傷病の初診日(初めて病院にかかった日)に、国民年金・厚生年金保険どちらに加入していたかで、給付の内容が異なります。
厚生年金保険に加入している場合は、国民年金にも加入していることになります。そのため、厚生年金保険加入期間中に、障害基礎年金(国民年金)の支給要件に該当する場合は、厚生年金保険の給付と併せて障害基礎年金の支給を受けられる場合があります。
3.障害給付の支給要件
障害給付の支給要件は、以下の3点あり、その内容は国民年金と厚生年金保険で異なります。
- 障害の原因となった傷病の初診日
- 障害の程度
- 保険料の納付
※ 障害給付の支給要件の詳しい内容については、市区町村役場・年金事務所・年金相談センターにてご確認下さい。
◆20歳前の傷病が原因による障害をお持ちの方へ
20歳前に、障害の原因となった傷病に関して病院に通院し、一定の障害状態にある場合は障害給付を受給できる可能性があります。早急にお住まいの市区町村役場にてご相談下さい。
4.障害給付の内容
障害給付の内容は、給付を受ける制度毎に計算方法や支給額が異なります。
障害給付の内容(平成27年度)は、以下の通りです。
国民年金(障害基礎年金) | 厚生年金保険(障害厚生年金) | |
年金 | 【1級】780,100円×1.25+子の加算 【2級】780,100円+子の加算 (子の加算) 第1子、第2子 各224,500円 第3子以降 各74,800円 ※子とは次の者に限る ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+「配偶者の加給年金額(224,500円)」 【2級】(報酬比例の年金額)+「配偶者の加給年金額(224,500円)」 ※ 【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円 ※対象者のみ |
一時金 | − | 障害厚生年金3級に達しない、いわば「4級」と言える障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるその額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約117万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分) |
※障害給付に関する具体的な金額については、市町村役場または年金事務所、年金相談センターにご確認ください。
※20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。所得額が398万4000円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1000円を超える場合には全額支給停止とする2段階制がとられています。
※平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により障害年金の加算制度が改正されました。障害年金を受け取る権利が発生した後に、結婚や子の出生により加算要件を満たした場合にも、届け出により加算されるようになりました。
障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当との関係については、同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者に支払われる児童扶養手当の両方を受け取ることはできません。原則として、障害年金の子の加算の金額と、配偶者に支払われる児童扶養手当の金額のうち、高い方を受け取ることができるようになりました。
5.障害給付受給の手続き
障害給付の支給条件に該当したとしても、請求手続きをしなければ受給を受けることはできません。
障害給付は、請求主義をとっており、支給条件に該当したとしても自動的に支給されないため、ご本人が請求手続きをする必要があります。具体的な障害給付請求手続きの流れと請求先は以下の通りです。
障害給付の請求先
年金の種類 | 請求先 |
障害基礎年金 | お住まいの市区町村役場 |
障害厚生年金 | 原則として最後に勤めた事業所(在職中の場合は現在勤めている事業所)を管轄する年金事務所(但し、既に退職し、国民年金に加入している場合は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所) |